府中市議会 ゆうきりょう議員の主催で講演しました
皇位継承 在り方の「最高法規」
【日本国憲法第1条】
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく
第5回 YouTube配信はこちら 全6回です
\「皇統の危機」は男系男子継承がもたらした/
◆昭和天皇の”側室排除”→男系男子継承の非人間性を露呈
◆「皇統の危機」は男系男子継承がもたらした~皇后陛下の苦悩、2005年の有識者会議報告
・律令制の継嗣令によると、天皇の子孫は四世までが「皇親(こうしん)」と呼ばれ親王より五世の者については、王の称号を獲るといえども、皇親の範囲には含まれておりません。
その後改正され、慶雲(けいうん)三年(七〇六)の格(きゃく)で、「五世孫」は皇親の範囲に含まれました。しかし、延暦(えんりゃく)十七年(七九八)、継嗣令の通りに戻されて「五世王」は皇親から除かれました。
・律令制の継嗣令による天皇の子孫
一世 子
二世 孫
三世 ひ孫
四世 玄孫(やしゃご)
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五世 来孫(らいそん)
「五世」から皇親から外れる